東京地方裁判所 平成2年(ワ)8015号 判決 1996年2月28日
主文
一 被告は、原告に対し、一三五九万九七八三円及びこれに対する平成二年一〇月六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は、これを六分し、その一を被告の、その余を原告の負担とする。
四 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一請求
被告は、原告に対し、八二六五万三一〇〇円及びこれに対する平成二年一〇月六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え(一部請求である。なお、遅延損害金の起算日は訴状送達の日の翌日である。)。
第二事案の概要
一 争いのない事実等
1 事故の発生及び結果
(一) 日時 昭和五七年八月二六日午前四時五分ころ
(二) 場所 東京都江東区古石場二丁目一番一号先交差点内
(三) 加害車 被告が保有し、かつ運転する普通乗用車
(四) 被害車 原告が運転する原動機付自転車
(五) 事故態様 加害車と被害車が前記交差点において出会い頭に衝突した(以下「本件事故」という。)。
(六) 事故の結果 本件事故により、原告は、頭部外傷、右下腿骨折、肝機能障害等の傷害を受けた(甲二、三二の3)。
2 原告の入通院期間と後遺症
原告は、前記受傷により、西村病院における昭和五七年八月二六日から同五八年四月一五日までの入院(二三三日間)及び四月一六日から昭和六二年六月三〇日までの通院(通院実日数六七〇日)を余儀無くされた。原告の症状は昭和六二年六月三〇日に固定し、同人には、右下腿部の麻痺、知覚鈍麻及び薬剤性肝機能障害の後遺症が残存し、労働能力喪失状況については、前二者につき、自賠責保険の後遺症認定手続において一四級一〇号の認定を受けるに至った(甲二、三〇、乙一〇、弁論の全趣旨)。
3 既払金の総額
原告は、自賠責保険金一二〇万円、労災保険休業補償給付金三二三万〇五六〇円を受領している。
二 争点
1 本件事故態様及び原被告の過失の有無、程度
(一) 被告の主張
被告は、本件交差点の対面信号が青表示から黄表示に変わる直前か又は変わった直後に本件交差点に進入したところ、被告が、対面信号が赤表示であるにもかかわらず間もなく青表示に変わることを見切って本件交差点に進入したものであるから、被告には過失がないか又はあるとしても、原告には、相当程度の過失相殺は免れないというべきである。
(二) 原告の主張
本件事故は、原告が対面信号の青表示に従って本件交差点を直進して通過しようとしたところ、加害車が右方から本件交差点の対面信号の赤表示を無視して進入してきたために発生したものであり、本件事故の原因は、被告の信号無視という一方的な過失によって発生したものである。
2 原告の損害
(一) 付添看護費(三五〇〇円×二一日) 七万三五〇〇円
(二) 入院雑費(一〇〇〇円×二三三日) 二三万三〇〇〇円
(三) 休業損害 三六八三万八三三三円
原告は、本件事故時、有限会社五幸商店(以下「五幸商店」という。)に勤務するとともに飲食店「げんき」(以下「自営店」という。)を自営していたが、本件事故により前記のとおり長期にわたる入通院治療を余儀無くされたために前記各仕事を遂行することができず、昭和六〇年春にはいずれも辞めざるを得なくなった。
したがって、本件事故発生日の翌月の昭和五七年九月から同六〇年三月までの三一月分につき、五幸商店に係る休業損害(基礎年収二二六万円)として五八三万八三三三円(二二六万円÷一二×三一)、自営店に係る休業損害(基礎年収一二〇〇万円)として三一〇〇万円(一二〇〇万円÷一二×三一)の合計額を請求する。
(四) 逸失利益 八二五八万五〇七八円
原告は、前記後遺症により、少なくとも三五パーセントに相当する労働能力を喪失したものであるから、労働可能年数を三六年(ライプニッツ係数一六・五四六八)とすると、逸失利益は、五幸商店分として一三〇八万八五一八円、自営店分として六九四九万六五六〇円の計八二五八万五〇七八円となる。
(五) 慰謝料 六八四万円
入通院慰謝料として二三四万円、後遺症慰謝料として四五〇万円。
第三判断
一 本件事故の態様及び原被告の責任
(一) 甲三〇、三二の1なしい10、乙一、五、六の1、2、七の1、2、八、九、被告本人尋問の結果、弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(1) 本件事故現場は、別紙現場見取図のとおり、富岡方面と越中島方面とを結ぶ片側一車線の道路(以下「被告進行道路」という。)と木場方面と清澄通り方面とを結ぶ道路(以下「原告進行道路」という。)とが交差する交差点(以下「本件交差点」という。)内であり、本件交差点から富岡方面に約三一・五メートル離れた位置には、原告進行道路と平行に走る道路と被告進行道路とが交差する交差点(乙五の図面上で二・一センチメートルある。通称調練橋第一交差点。甲三二の3。以下「本件1交差点」という。)がある。被告進行道路の幅員は、本件1交差点の富岡方面側が約七メートル、本件1交差点と本件交差点との間が約七・三メートル、本件交差点の越中島方面側が約一〇・一メートルであり、両側には歩道が設置されている。原告進行道路は木場方面から本件交差点までが一方通行路となっており、幅員が約八・〇メートル、本件交差点から清澄通り方面側も約八・〇メートルとなっており、形状は一直線、本件交差点の木場方面側約三三〇メートルには脇道による丁字路状の交差点がある。
本件交差点と本件1交差点とは信号の表示サイクルが同じであり、その各色別の表示時間は黄色が三秒、全赤が二秒となっているが、その余の表示時間は不明である。本件交差点は市街地内にあり、交差点脇には建物が密集しているために、原告、被告ともに互いの進行方向から見た相手方の進行道路の交通状況は相当程度交差点に近づいて側方注視しなければ全く確認し得ない程度に視界は必ずしも良くない。なお、本件事故発生時は、早朝の夜明け前であったため薄暮れのような状況であった。
(2) 原告は、本件事故当日の午前三時一五分ころに被害車で自宅を出発し、古石場にある勤務先工場でタイムカードを押し、それから築地に行く途中に本件事故に遭遇した。原告は、原告進行道路の本件交差点手前の前記丁字路交差点に前記脇道から原告進行道路に進入して右折し、原告進行道路を直進して本件交差点を通過しようとしたものであった。前記丁字路から本件交差点までは一直線状であり、前方の視界状況は良好であると推認される。
原告は、本件事故直前から事故発生時までに至るまでの経過について、前記脇道から原告進行道路に進入した直後に、前方の本件交差点の対面信号が赤から青表示に変わったのを視認したが、その青表示の間に本件交差点を通過することは困難と判断し、次に青表示になったときに進行しようとそれまでの距離を一〇ないし三〇キロメートルの範囲で速度を調整し、本件交差点手前の停止線に差し掛かるころには時速約五キロメートル程度であった。その際対面信号が赤表示から青表示に変わったので加速して進行したところ、本件交差点内に入って時速約二〇ないし二五キロメートル程度になった時に右方向から直進してきた加害車と衝突するに至った旨一貫して述べている(甲三二の5、8、乙七の1、2)。
(3) 被告は、本件事故時、自宅に来ていた知人を加害車で送り、そこから帰宅する途中であり、被告進行道路を直進して本件交差点を通過しようとした際に、被害車と衝突する本件事故に遭遇したものである。
被告は、本件事故について、金一〇万円の罰金刑に処せられている。
被告が、本件事故態様について説明ないし供述した内容は、以下のとおりである。すなわち、<1>昭和五七年九月一〇日に警察官によって作成された捜査報告書(甲三二の2)によれば、事故直後の実況見分時において、警察官に対し「黄色信号で交差点に入ったかもしれないが、相手も信号無視だ」と述べていた。<2>昭和五七年九月一八日の損保会社の調査担当者との面接(乙八)において、青信号で進入した旨話したが、他方、本件事故現場手前一五〇メートルの信号機(実際には約一八〇メートル程度であると推認され(乙五)、信号機があることから通称牡丹二丁目交差点の信号機を指しているものと思われる。甲三二の3。乙九の<1><7>の各写真。)の手前では停止したか又はそのまま走行して直進したかは全く覚えがない旨話した。<3>昭和五七年一〇月二七日の受付に係る自動車保険料率算定会の自賠責保険東京調査事務所に対する回答書(乙六の1、2)では、本件交差点進入時には対面信号が青表示であり、その際の加害車の速度は時速三〇キロメートルである旨記述している。<4>昭和五八年一一月一七日の実況見分に際し、警察官に対し牡丹二丁目交差点手前で同交差点手前の対面信号が青色になったのを見て加速し時速約三五キロメートルで進行し、本件1交差点手前で対面信号が黄表示になったが、そのまま直進した旨説明した(甲三二の3)。<5>昭和五八年一一月一七日の警察官に対する供述調書(甲三二の4)によれば、原告進行道路を進行し、牡丹二丁目交差点の対面信号が赤表示だったのでゆっくり進行し、同信号が青表示となったので加速して同交差点を直進し、時速約三五キロメートルで走行していた。本件1交差点手前で対面信号が黄色となったもののそのまま直進して同交差点を直進して、さらに本件交差点を直進しようとしたものの同交差点内で被害車と衝突した。被告は、本件1信号手前で信号表示が黄表示となったのは見ているが、それ以降は本件及び本件1の各交差点の信号を見ないまま本件交差点に進入した旨供述した。<6>昭和五九年三月一四日の検察官に対する供述調書(甲三二の9)によれば、事故直前の状況については警察官に対して供述した内容と同じであることを確認した上で、さらに、牡丹二丁目交差点に差し掛かった手前で同交差点の対面信号が青表示になったのを認めて時速約三五キロメートルに加速し、本件1交差点手前で対面信号が青表示から黄表示に変わったが、そのまま本件交差点まで通過できると考えて時速約三五ないし四〇キロメートルで進行を続けたところ、本件交差点内で被害車と衝突した旨供述した。<7>昭和五九年四月一六日の検察官に対する供述調書(甲三二の10)によれば、検察官に対し、改めて事実関係は前回の取調べのとおりであると重ねて供述した。<8>平成七年六月二六日の被告本人尋問期日において、牡丹二丁目信号を青表示で通過し、本件1交差点手前で対面信号が青表示であることを確認してそのまま時速約三五キロメートルで進行して直進したと供述するが、本件交差点進入直前には対面信号が青表示であったかどうかという点については、見ているかどうか記憶がないが、本件1交差点で青表示である以上、本件交差点での対面信号も青表示であったと確信する旨供述した。また、昭和五七年一二月一六日の実況見分時には警察官に対して本件交差点に青表示で進入したと主張したものの、同五八年一一月一七日の実況見分の後に警察官から黄表示で交差点に進入したことにしておいてくれと頼まれたため、やむなくそれを承諾し、刑事記録上は被告が黄表示で本件交差点に進入したかのような記載となったが、真実は異なる旨供述した。
(二) 被告の供述及び指示説明内容等の検討並びに被告の過失相殺の主張
被告は、本件交差点内に進入した時点では、対面信号が青表示又は黄表示であった旨主張し、これに沿う証拠として、被告本人尋問のほか、乙八、乙六の1、2は被告が本件交差点には青信号で進入したこと、甲三二の2ないし4、9、10は被告が本件交差点には黄信号で進入したことをそれぞれ裏付けるものとして摘示することができる。
しかしながら、(a)被告は、本件交差点進入時における信号表示について警察官又は検察官に対する供述調書が黄色となっており、本人尋問での青表示であるとの供述と異なる理由について、昭和五七年一一月一七日に警察官から頼まれたからであるとするが、被告は、本件事故直後の実況見分時において本件交差点に黄色で入ったかも知れない旨指示説明しており、前記本人尋問での本件交差点での対面信号が青表示であったとの確信に満ちた供述内容と齟齬しており、また、そもそも、自身の記憶とは異なる事実をもとにして一〇万円もの罰金刑を課せられていながらそのまま不服も申し立てることなく右刑罰を忍受していること自体通常考え難く、本件1交差点に差し掛かった際の対面信号の表示に係る被告の本人尋問における供述には多分に疑問の余地を残していること、(b)被告は、本件交差点進入時における加害車の速度について、時速三〇キロメートル(乙六の2)、三五キロメートルから加速した速度(乙三二の4)、時速三五から四〇キロメートル(乙三二の9)と、その供述を変遷させていることからすると、被告の速度に係る供述は、速度計を確認した結果ではなく、前方に視認する景色が流れていく様子から推測したものと推認されるが、かかる判断状況からすると、周囲の薄暮れの状況も相俟って、本件1交差点手前において対面信号を視認した位置すら、果たして同交差点の直前であったかどうか疑問を抱かざるを得ないこと(本件1交差点の対面信号を視認したのが、同交差点進入直前ではなく、相当手前である可能性も否定し得ず、そうなると、加害車が本件交差点に進入した時の対面信号は既に赤表示となっていた可能性も否定できず、同信号が青表示又は黄表示であったとする被告の主張自体にも疑問の余地があることになる。)、(c)本件交差点に至る以前である牡丹二丁目交差点手前での走行態様について、被告は、停止して発進したか、停止せずにそのまま進行したのか全く記憶がない旨説明していながら(乙八)、他方、前記各供述調書では、同交差点の対面信号が赤表示であったのでゆっくり進行し、同信号が青表示になったので加速して進行した旨供述しており(乙三二の3、4、9)、本件事故発生直前における被告の走行態様に係る記憶が明確でないことが指摘され、以上の点からすると、被告は、そもそも、本件交差点、さらには本件1交差点に進入時点において、果たして前方にある対面信号をきちんと視認していたのかどうか、きちんと視認していたとしてもその表示が青色か黄色か、視認した各地点が果たして被告の指示説明するとおりであるのかどうかという本件事故の発生原因に関する重要な基本的事実については、被告本人の供述証拠のみからでは到底未だ確定するに足りる状況にはないといわざるを得ない。
しかるに、本件交差点において対面する信号表示に関する被告の主張は、結局のところ、その裏付けとなる根拠が被告本人の供述証拠にしか求められないのであるから、以上の検討を踏まえると、被告本人の供述証拠以外に別途客観的な観点からの証拠が顕出し得ない本件においては、被告の前記主張を認めるに足りる証拠がないから、被告の前記主張を前提とした過失相殺の主張は理由がなく採用し得ないといわなければならない。
二 原告の損害
1 付添看護費 認めない
付添看護費が認められるためには、付添労働の具体的内容のみならず、入院中における患者たる被害者に付添を必要とする医学的観点からの具体的必要性が肯認されることが必要であるところ、本件では、前記のいずれの点も明確には認められない。
2 入院雑費 二三万三〇〇〇円
前記争いのない事実によれば、原告の入院期間は二三三日であるから、一日一〇〇〇円を相当と認め、前記金額を認める。
3 休業損害 一〇九六万九九〇二円
(一) 基礎収入
原告が、本件事故時、五幸商店に勤務して昭和五六年分の給与額として計二二六万二一五五円を得ていたこと、自営店を営業していたことは当事者間に争いがないが、甲四、五によれば、自営店は本件事故の前年である昭和五六年には赤字を計上していたことが認められ、前記書証以外には、自営店の営業所得を窺わせる仕入や売上、経費に係る領収書や帳簿類等の客観的証拠はなく、また、原告主張に係る所得額に沿った修正申告をしたことも窺えず、単に、原告本人が年間一二〇〇万円程度であるとの陳述書(甲三〇、三一)のみが提出されているだけである。以上の事実を総合すると、原告が本件事故に遭遇しなければ得られたであろう所得は、五幸商店からの給与所得のみであって、自営店については、本件事故がなければ幾らかの営業所得を挙げることができたであろうことを認めるに足りる証拠はないから、得べかりし利益の算定に当たって基礎とするべき収入は前記二二六万二一五五円となる。
(二) 休業期間
前記争いのない事実、前記認定事実によれば、原告は、本件事故後、昭和五八年四月一五日までの二三三日間入院し、翌四月一六日から昭和六二年六月三〇日まで実日数六七〇日間通院しており、通院期間(一五三七日間)はほぼ二・三日に一度の割合で通院していたことになるから、前記の原告の傷害の部位や程度を勘案すると、通院していない日にも就業は実際上は可能でなかったと認められるから、休業期間としては、二三三日と一五三七日の合計一七七〇日と認められる。
(三) よって、休業損害は、以下のとおりとなる。
二二六万二一五五円÷三六五×一七七〇=一〇九六万九九〇二円
4 逸失利益 一七八万七四四一円
(一) 基礎収入
逸失利益を算定するための基礎収入は、前記のとおり、二二六万二一五五円とするのが相当である。
(二) 労働能力喪失率と期間
前記認定事実によれば、原告には右下腿部の麻痺、知覚鈍麻及び薬剤性肝機能障害の後遺症が残存していること、労働能力喪失状況については、前二者につき、自賠責保険の後遺症認定手続において一四級一〇号の認定を受けるに至ったことが認められ、以上によれば、労働能力喪失率については五パーセントを適用することとし、喪失期間については、前記後遺症が将来において改善される見込みが認められない以上、労働可能期間全部(三二年)にわたって認めるのが相当である。
原告は、労働能力喪失率について三五パーセントを主張するが、原告の後遺症が医学的に見て原告の労働内容に具体的にどのような影響を与えるか、それが労働遂行にどの程度支障となるのか等が明確でなく、前記主張を直ちに採用することはできない。
(三) よって、逸失利益は、以下のとおりとなる。
二二六万二一五五円×〇・〇五×一五・八〇三(三二年のライプニッツ係数)=一七八万七四四一円
5 慰謝料
(一) 傷害慰謝料 二三四万円
原告の受傷内容、部位と程度、入通院期間のほか、この間にわたって五幸商店のみならず自営店の経営自体も遂行し得なくなったこと、その他弁論に顕れた諸事情を総合的に勘案して、原告の請求に係る二三四万円を相当と認める。
(二) 後遺症慰謝料 一五〇万円
原告の後遺症の内容や程度のほか、原告は立ったまま行う仕事の多い料理人としての職務を遂行していく上で今後特段の努力を尽くしていかなければならないことを斟酌して、前記金額をもって相当と認める。
6 小計 一六八三万〇三四三円
以上を合計すると、前記金額となる。
7 既払金の控除
前記争いのない事実によれば、原告は、自賠責保険金一二〇万円、労災保険休業補償給付金三二三万〇五六〇円の計四四三万〇五六〇円を受領しているから、これを控除すると一二三九万九七八三円となる。
8 弁護士費用 一二〇万円
本件における相当な弁護士費用としては、一二〇万円を認める。
9 結論
以上によれば、原告の損害額は合計一三五九万九七八三円となる。
(裁判官 渡邉和義)
現場見取図